自動車が盗難にあった場合

自動車が盗難に遭った場合は、警察に盗難被害届が受理された日の翌月から自動車税が減額されます。

但し、減額されるのは盗難被害届の受理日から1ヶ月以上自動車が発見されなかった場合に限ります。

なお、盗難にあった日から減額されるのではない点に注意が必要です。盗難被害届を出さないといつまで経っても減額は受けられません。盗難に遭った場合は速やかに届出をしておきたいところです。