自動車取得税の納付義務の免除

自動車販売業者から自動車を購入した場合に、その自動車の性能が良好でないことや自動車の車体の塗色等が契約の内容と異なることを理由として、自動車の取得(登録)の日から1ヶ月以内にその自動車を自動車販売業者に返還する登録をした場合は、申請により、取得時に発生した自動車取得税の納付の義務が免除になります。(既に納付されている場合は、還付されます。)

免除の申請をする場合は、申請書を最寄りの自動車税事務所に提出することになります。